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第三法典 ​

INFO

PIGLIN KINGDOM 大法典 第三法典(第101条~第150条)

第三十七編 貴族法 ​

第一章 貴族制度 ​

第101条 貴族 ​

  1. 王国は貴族制度を認める。
  2. 貴族は王室への忠誠義務を負う。
  3. 貴族の爵位は勅令によって授与される。

第102条 爵位 ​

  1. 公爵
  2. 侯爵
  3. 伯爵
  4. 子爵
  5. 男爵

第103条 継承 ​

  1. 爵位は世襲とする。
  2. 国王は爵位を剥奪できる。

第三十八編 騎士法 ​

第一章 王立騎士団 ​

第104条 王立騎士団 ​

  1. 王立騎士団を設置する。
  2. 騎士は弱者を守り名誉を重んじる。

第105条 叙任 ​

  1. 騎士は国王のみが任命できる。
  2. 功績ある平民も叙任できる。

第106条 騎士道 ​

  1. 名誉を守らなければならない。
  2. 臆病を戒める。
  3. 王国の敵に立ち向かわなければならない。

第三十九編 王室儀礼法 ​

第一章 王室行事 ​

第107条 謁見 ​

  1. 国王への謁見には許可を要する。
  2. 宮殿内への武器持ち込みを禁ずる。

第108条 戴冠式 ​

  1. 新国王は戴冠式を行う。
  2. 戴冠の日を祝日とする。

第109条 王室紋章 ​

  1. 王室紋章を法的に保護する。
  2. 無断使用を禁ずる。

第四十編 宗教法 ​

第一章 信仰 ​

第110条 黄金神殿 ​

  1. 黄金神殿を国家遺産とする。
  2. 国民は自由に参拝できる。

第111条 信仰の自由 ​

  1. 国民は自由に信仰を選択できる。
  2. 強制改宗を禁ずる。

第112条 宗教祭典 ​

  1. 黄金祭を毎年実施する。
  2. 国家は祭典を支援する。

第四十一編 魔法・ポーション法 ​

第一章 錬金術 ​

第113条 製造 ​

  1. ポーション製造には登録を要する。
  2. 認定錬金術師が監督する。

第114条 危険物 ​

  1. 危険薬品の無許可販売を禁ずる。
  2. 王室は危険物を没収できる。

第115条 エンチャント ​

  1. エンチャント技術を保護する。
  2. 偽造エンチャント品を禁ずる。

第四十二編 警察法 ​

第一章 治安維持 ​

第116条 王立警察隊 ​

  1. 王立警察隊を設置する。
  2. 国民と財産を保護する。

第117条 捜査 ​

  1. 捜査は法に基づいて行う。
  2. 虚偽告発を禁ずる。

第118条 緊急対応 ​

  1. 非常時には軍と協力する。
  2. 国民の安全を最優先とする。

第四十三編 司法法 ​

第一章 裁判所 ​

第119条 裁判所 ​

  1. 最高王立裁判所を設置する。
  2. 各州に地方裁判所を設置する。

第120条 裁判官 ​

  1. 裁判官は職務上独立する。
  2. 国王が任命する。

第121条 弁護 ​

  1. 被告人は弁護人を選任できる。
  2. 貧困者には公選弁護人を付す。

第四十四編 刑務法 ​

第一章 刑務制度 ​

第122条 矯正施設 ​

  1. 王立矯正施設を設置する。
  2. 刑務の目的は更生とする。

第123条 労働 ​

  1. 囚人は労働を行える。
  2. 安全基準を守らなければならない。

第124条 仮釈放 ​

  1. 模範囚には仮釈放を認める。
  2. 法務大臣が最終決定する。

第四十五編 情報機関法 ​

第一章 情報機関 ​

第125条 王立情報局 ​

  1. 王立情報局を設置する。
  2. 王国の安全を守る。

第126条 工作員 ​

  1. 工作員は守秘義務を負う。
  2. 身元は機密とする。

第127条 防諜 ​

  1. 敵対勢力の諜報活動を阻止する。
  2. 国家への脅威を調査する。

第四十六編 国家機密法 ​

第一章 機密 ​

第128条 国家機密 ​

  1. 軍事機密を保護する。
  2. 外交機密を保護する。

第129条 機密区分 ​

  1. 機密文書に等級を設定する。
  2. 国王は最高機密を指定できる。

第130条 閲覧 ​

  1. 許可された者のみ閲覧できる。
  2. 無断複製を禁ずる。

第四十七編 博物館法 ​

第一章 博物館 ​

第131条 王立博物館 ​

  1. 王立博物館を設置する。
  2. 歴史資料を保存する。

第132条 寄贈 ​

  1. 国民は資料を寄贈できる。
  2. 功績に応じて表彰できる。

第四十八編 図書館法 ​

第一章 図書館 ​

第133条 王立図書館 ​

  1. 王立図書館を設置する。
  2. 書籍及び文書を保存する。

第134条 利用 ​

  1. 国民は自由に利用できる。
  2. 貸出規則を守らなければならない。

第四十九編 報道法 ​

第一章 報道 ​

第135条 報道機関 ​

  1. 報道機関を認める。
  2. 虚偽報道を禁ずる。

第136条 王立広報局 ​

  1. 王立広報局を設置する。
  2. 国家情報を公表する。

第五十編 芸術法 ​

第一章 芸術 ​

第137条 芸術活動 ​

  1. 芸術活動を保護する。
  2. 創作の自由を認める。

第138条 王立劇場 ​

  1. 王立劇場を設置する。
  2. 芸術文化の発展を支援する。

第五十一編 暦法 ​

第一章 王国暦 ​

第139条 王国暦 ​

  1. 建国年を元年とする。
  2. 公文書は王国暦を使用する。

第140条 祝祭日 ​

  1. 建国記念日
  2. 黄金祭
  3. 戴冠記念日

第五十二編 栄典法 ​

第一章 栄誉 ​

第141条 名誉騎士 ​

  1. 功績者を名誉騎士に任命できる。

第142条 黄金十字勲章 ​

  1. 軍事功績者に授与する。

第143条 王国功労勲章 ​

  1. 科学・文化への貢献者に授与する。

第五十三編 国家象徴法 ​

第一章 国家象徴 ​

第144条 国歌 ​

  1. 国歌を「Glory of Gold」とする。

第145条 国旗 ​

  1. 国旗中央に王室紋章を配置する。

第146条 国璽 ​

  1. 国璽を国家権威の象徴とする。

第五十四編 言語法 ​

第一章 公用語 ​

第147条 公用語 ​

  1. ピグリン語及び共通語を公用語とする。

第148条 公文書 ​

  1. 公文書は両言語で作成できる。

第五十五編 公共奉仕法 ​

第一章 奉仕 ​

第149条 公共奉仕 ​

  1. 国民は地域社会への奉仕に努める。
  2. 国家は公共奉仕を奨励する。

第150条 栄誉称号 ​

  1. 国王は功績者に特別称号を授与できる。

Long live the Piglin King!